障害年金は、傷病により、働けなくなったときの生活費や医療費などの負担を補う制度です。
障害年金は請求をしなければ、もらうことができません。
そして、障害年金請求の手続きは複雑であるため、自力で手続きをするのは、非常に困難となっています。
障害年金の認定は書類上の認定であり、診断書や申立書の内容で判断されます。書類の作成には充分注意をしなければ、障害年金がもらえない危険があります。
私は、自分の経験、知識を生かして少しでも皆様方の負担を軽減して、力になりたいと思います。
まずは、お問い合わせを!
最初のきっかけは「メール」または「電話」でのお問い合わせからです。
メールでは、初診日、保険料納付要件などの請求可能かどうかを確認するため
必要な情報をお知らせいただきます。この情報は障害年金をもらう上で、非常に重要な情報です。
お問い合わせ頂いたメールを拝見し、障害年金請求ができない場合や明らかに不支給になると思われる場合は、その旨をお知らせし、原則として受託はしていません。
請求が可能と思われる場合で、手続き代行の依頼をご希望される場合は、当事務所にて請求手続きの代行を承ります。その場合は必ず書面にて契約を交わします。
請求方針の説明と書類作成を行い、ご依頼者さまの書類入手のサポートをしていきます。
障害年金請求は時間と手間がかかります。
請求に必要な書類や診断書を見ても、戸惑うことが多いと思います。
我々の経験と知識を生かし、スムーズに手続きを進め、ご依頼者さまの負担を軽減することが私たちの役割です。
障害年金は対象となる疾病が限定されているわけではなく、ほとんどの疾患が対象となります。
その疾病により、「労務不能」「日常生活に支障がある」などの基準で認定され、
また、働くことが可能でも、人工透析やペースメーカーなどの特定の事実で障害認定される場合もあります。
精神疾患 | 統合失調症、うつ病、躁うつ病 など |
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肢体不自由 | 脳梗塞、脳出血、足切断、手指切断、脊髄損傷、関節リウマチ等で 人工関節・人工骨頭を挿入置換、人工肛門造設 など |
視覚、聴覚、平衡障害 | 白内障、突発性難聴、感音性難聴、メニエール病 など |
腎機能障害 | 慢性腎不全、糖尿病からくる合併症、糖尿性腎不全、 ネフローゼ症候群、人工透析導入 など |
心疾患 | 狭心症、心筋梗塞、心筋症、高血圧性心疾患、 ペースメーカー装着 など |
その他 | 肝機能障害、血液疾患、悪性新生物(ガン全般)、ぜんそく、 慢性疲労症候群、線維筋痛症など及び各種難病(特定疾患) |